「緑泳会」会則
第1章総則
第1条(名称)
本会は、旧制福岡中学校、福岡高等学校(以下福中・福高とする)水泳部OB・OG会「緑泳会」と称する。
第2条(趣旨)
本会は、福岡高等学校水泳部の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(事務局)
本会事務局は、福岡高等学校内におく。
第2章事業
第4条(事業)
本会は次の事業を行う。
1 練習施設の整備及び用具補充への援助。
2 部員の知識・技能の向上のための援助・指導。
3 遠征費の援助並びに諸大会・試合の応援。
4 その他、部の発展に関する事業。
第3章構成と職務
第5条(会員)
会員は、福中・福高水泳部の卒業生並びに関係者、本会の趣旨に賛同し、会員の推薦する者とする。
第6条(役員)
本会は次の役員を置く。
1 会長 1 名
2 副会長 若干名
3 事務局長 1 名
4 幹事 若干名
5 会計 1 名
6 監査 2 名
7 顧問 若干名
第7条(任期)
役員は役員会で選出、総会で承認し、任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第8条(職務)
会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長不在の際はその任務を代行する。
第9条(事務局)
事務局は事務局長と幹事で構成し、会の運営実務を担当する。
第10条(会計・監査)
会計は会計業務を行う。監査は会計を監査し総会に報告する。
第11条(顧問)
顧問は、会長及び役員会の諮問に答えるものとする。
第4章会議
第12条(総会)
定期総会は年1 回とし、会長が招集する。
第13条(臨時総会)
臨時総会は必要に応じて会長が招集する。
第14条(役員会)
役員会は必要に応じて招集する。
第15条(決議)
総会の決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
議長は、会長もしくは会長の任命した会員が務める。
第16条(付議事項)
以下の事項は、総会で決議する。
1 予算の決定及び決算の承認に関すること。
2 本会の事業及び運営の基本的事項に関すること。
3 役員の選出並びに承認に関すること。
4 規約の変更に関すること。
5 その他、本会の目的達成に関すること。
第5章会計
第17条(会費)
会員は年会費3 ,000円を納入する。
大学などに在学中の者はこれを免除する。
第18条(経費)
本会の運営経費は、会費・寄付金・その他収入を以て充てる。
第19条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
付則
本会則は、2 0 07年4月1日より施行する。
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